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テレビのCMはなくなってしまいましたが
消費者金融等で借入をした場合、
過払金が発生する可能性はあります。
ただし、いつまでもとか、誰にでも
というわけではありません。
過払金がある可能性には、以下の点を
十分ご留意の上、司法書士等をご利用ください。
1 過払金は約定利息と法定利息の差額です。
たとえ長い取引でも、法定金利
10万円未満 20%
10万円以上、100万円未満 18%
100万円以上 15%
以上の金利(例えば29.2%)の
約定金利での利用でなければ
過払金は当然、発生しません。
一般に50万円で29.2%の約定金利だと
なんと当初の利息は12,000円もあり、
法定金利の18%だと利息は7,400円で、
その差額は4,600円にもなります。
過払金とは、この差額の合計額です。
2 平成22年6月からは、貸金業法が改正され、
消費者金融等の約定金利も法定金利内に
なったため、過払金は発生しません。
また、アコムやプロミス等の大手消費者金融等は
法律改正より早い、平成19年以降に既に
法定金利内で貸付しているため、
たとえ、現在から10年程度利用していたとしても
過払金が発生する可能性は薄いといえます。
3 取引残高がある方は、過払金が発生し、
現在残高が0円未満とならなければ
個人情報がブラックになることにご注意ください。
4 たとえ過払金が発生していても、最終取引日から
10年経過していると消費者金融等から
時効を主張されることがありますので
ご注意ください。
5 過払金に対しては、過払金に対する
利息の請求も可能ですが、 訴訟手続等の
特別な対応が必要となることもあること
ご了承ください。
6 たとえ過払金があっても、消費者金融等は
直ぐに返済してくれませんから、
回収までは数か月掛かること、ご承知ください。
ご自身では取引期間が長いと思っていても、
上記のとおり、貸付金利の改正や、
大手消費者金融等の自主的金利の改正により、
過払金が発生しないケースもあります。
ここまでを検討のうえ、どうやら過払金が
ありそうだと思われる方は、
弊事務所までお問い合わせください。