CⅯは消えても「過払金」の可能性はなくなりません。

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CⅯは消えても「過払金」の可能性はなくなりません。

債務整理,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,所長ブログ,簡裁代理

2017/10/20 CⅯは消えても「過払金」の可能性はなくなりません。

テレビのCMはなくなってしまいましたが

消費者金融等で借入をした場合、

過払金が発生する可能性はあります。

 

わらしべ

 

ただし、いつまでもとか、誰にでも

というわけではありません。

過払金がある可能性には、以下の点を

十分ご留意の上、司法書士等をご利用ください。

 

1 過払金は約定利息と法定利息の差額です。

たとえ長い取引でも、法定金利

10万円未満         20%

10万円以上、100万円未満 18%

100万円以上        15%

以上の金利(例えば29.2%)の

約定金利での利用でなければ

過払金は当然、発生しません。

一般に50万円で29.2%の約定金利だと

なんと当初の利息は12,000円もあり、

法定金利の18%だと利息は7,400円で、

その差額は4,600円にもなります。

過払金とは、この差額の合計額です。

 

2 平成22年6月からは、貸金業法が改正され、

 消費者金融等の約定金利も法定金利内に

 なったため、過払金は発生しません。

 また、アコムやプロミス等の大手消費者金融等は

 法律改正より早い、平成19年以降に既に

 法定金利内で貸付しているため、

 たとえ、現在から10年程度利用していたとしても

 過払金が発生する可能性は薄いといえます。

 

にちぎん

 

3 取引残高がある方は、過払金が発生し、

現在残高が0円未満とならなければ

個人情報がブラックになることにご注意ください。

 

4 たとえ過払金が発生していても、最終取引日から

10年経過していると消費者金融等から

時効を主張されることがありますので

ご注意ください。

 

5 過払金に対しては、過払金に対する

利息の請求も可能ですが、 訴訟手続等の

特別な対応が必要となることもあること

ご了承ください。

 

さきん

 

6 たとえ過払金があっても、消費者金融等は

直ぐに返済してくれませんから、

回収までは数か月掛かること、ご承知ください。

 

ご自身では取引期間が長いと思っていても

上記のとおり、貸付金利の改正や、

大手消費者金融等の自主的金利の改正により、

過払金が発生しないケースもあります。

 

ここまでを検討のうえ、どうやら過払金が

ありそうだと思われる方は、

弊事務所までお問い合わせください。

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