相続に関するFAQ(2)1/120のインパクト~遺産分割

藤司法書士事務所

0545-30-7555

〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地

【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝
(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)

bg_lv

相続に関するFAQ(2)1/120のインパクト~遺産分割

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,所長ブログ,相続手続

2017/09/24 相続に関するFAQ(2)1/120のインパクト~遺産分割

Q:先日Aの夫Bが亡くなりました。

子どものいない夫婦でしたので、近隣に住む夫Bの弟と

相続の話をし、自宅不動産を私の名義に変えることと

なりましたので、手続をお願いしたいのですが、

何か注意点はありますか?

 

あきび

 

:子どものいない夫婦の配偶者が亡くなった場合、

他方配偶者と、第1に亡くなった配偶者の両親、

第2に兄弟姉妹が相続人となります(民法889条、890条)。

ただし、相続開始時に既にお亡くなりになった兄弟姉妹に

子どもがいる場合、その子までが相続人となりますので

ご注意ください(民法901条2項)。

 

 

法律で定まっている相続分は(民法900条)、

相続人が配偶者と子でもであれば、各2分の1、

相続人が配偶者と亡くなった方の両親であれば、

配偶者が3分の2、両親が3分の1、

相続人が配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹であれば、

配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

 

そうぞく

 

もし、亡夫Bさんに弟以外に既に亡くなっている

兄弟姉妹がいて、その方に子どもがいた場合、

その子どもたちにも相続分が発生します。

 

具体的には、既にお亡くなりになった兄弟姉妹が

5人いて、それぞれ子どもが3人いたとすれば、

亡夫Bの兄弟姉妹はもともと6人いたこととなり、

それぞれの相続分は「1/4×1/6」の

24分の1となり、さらに各子どもの相続分は

「1/24×1/3」の72分の1となります。

 

仮に子どもが5人なら、その相続分は120分の1

6人なら・・・と、相続できる財産は

非常に少なくなります。

 

望郷

 

ただし、今回は亡夫B名義の自宅不動産を

妻名義に変える手続きなので、たとえどんなに

相続分が少なくても、相続人全員による

遺産分割協議が必要となります。

 

つまり、120分の1とはいえ、

その方の了承なしには、Aさんのみの名義に

することは出来なくなってしまうのです

 

最近このようなケースは増えてきていますが、

ほとんど会ったこともない甥姪が相続人となるため、

場合によっては遺産分割協議もままならない

という事態となることもあります。

 

遺言

 

この様な事態を回避するには、事前に遺言

自宅は妻に相続させると書いておけば

問題は発生しません。

 

遺言の必要性がますます高くなってきていますね。

TOP