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Q:先日Aの夫Bが亡くなりました。
子どものいない夫婦でしたので、近隣に住む夫Bの弟と
相続の話をし、自宅不動産を私の名義に変えることと
なりましたので、手続をお願いしたいのですが、
何か注意点はありますか?
A:子どものいない夫婦の配偶者が亡くなった場合、
他方配偶者と、第1に亡くなった配偶者の両親、
第2に兄弟姉妹が相続人となります(民法889条、890条)。
ただし、相続開始時に既にお亡くなりになった兄弟姉妹に
子どもがいる場合、その子までが相続人となりますので
ご注意ください(民法901条2項)。
法律で定まっている相続分は(民法900条)、
相続人が配偶者と子でもであれば、各2分の1、
相続人が配偶者と亡くなった方の両親であれば、
配偶者が3分の2、両親が3分の1、
相続人が配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹であれば、
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
もし、亡夫Bさんに弟以外に既に亡くなっている
兄弟姉妹がいて、その方に子どもがいた場合、
その子どもたちにも相続分が発生します。
具体的には、既にお亡くなりになった兄弟姉妹が
5人いて、それぞれ子どもが3人いたとすれば、
亡夫Bの兄弟姉妹はもともと6人いたこととなり、
それぞれの相続分は「1/4×1/6」の
24分の1となり、さらに各子どもの相続分は
「1/24×1/3」の72分の1となります。
仮に子どもが5人なら、その相続分は120分の1、
6人なら・・・と、相続できる財産は
非常に少なくなります。
ただし、今回は亡夫B名義の自宅不動産を
妻名義に変える手続きなので、たとえどんなに
相続分が少なくても、相続人全員による
遺産分割協議が必要となります。
つまり、120分の1とはいえ、
その方の了承なしには、Aさんのみの名義に
することは出来なくなってしまうのです。
最近このようなケースは増えてきていますが、
ほとんど会ったこともない甥姪が相続人となるため、
場合によっては遺産分割協議もままならない
という事態となることもあります。
この様な事態を回避するには、事前に遺言で
自宅は妻に相続させると書いておけば
問題は発生しません。
遺言の必要性がますます高くなってきていますね。