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Q:先日父が亡くなり相続の手続きを
しなければならなくなりましたが、
土地建物はありますが、借金が多く相続の放棄も
考えています。相続はどうなりますか?
A:多くの方がご存じのとおり、相続する権利が
あるのは、第1番目に亡くなった方の子ども
(民法887条)、第2番目にその親、第3番目が
兄弟姉妹です(民法889条)。配偶者がいれば、
配偶者は同順位で必ず相続人となります(民法890条)。
あなたがひとりっ子で、母親がご存命なら、
あなたと母親が同順位で相続することとなります。
さて、仮にあなたが相続放棄をすると、
第1順位の相続人が不存在となりますから、
第2順位の相続人である亡くなった方の親と
配偶者が不動産と借金双方を相続することとなります。
また、第2順位の親もいない場合は、
第3順位の兄弟姉妹と配偶者に不動産と借金が
移動していくわけです。もちろん配偶者も
相続放棄をしている場合は、相続人にはなりません。
相続放棄自体は単独ですることは可能ですが、
その財産は負債等も含め後順位の相続人に転々と
移動していきますのでご注意ください。
「不動」産といっても、動いていくのですね。
まっ、実際に移動するわけではありませんが…