相続に関するFAQ(1)相続人は誰?~動く不動産

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相続に関するFAQ(1)相続人は誰?~動く不動産

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2017/08/22 相続に関するFAQ(1)相続人は誰?~動く不動産

 
Q:先日父が亡くなり相続の手続きを 
しなければならなくなりましたが、 
土地建物はありますが、借金が多く相続の放棄も 
考えています。相続はどうなりますか? 
 

相続1

 

:多くの方がご存じのとおり、相続する権利が 
あるのは、第1番目に亡くなった方の子ども 
(民法887条)、第2番目にその親、第3番目が 
兄弟姉妹です(民法889条)。配偶者がいれば、 
配偶者は同順位で必ず相続人となります(民法890条)。 
 
あなたがひとりっ子で、母親がご存命なら、 
あなたと母親が同順位で相続することとなります。 
 
さて、仮にあなたが相続放棄をすると、 
第1順位の相続人が不存在となりますから、 
第2順位の相続人である亡くなった方の親と 
配偶者が不動産と借金双方を相続することとなります。 

 

相続2
 
また、第2順位の親もいない場合は、 
第3順位の兄弟姉妹と配偶者に不動産と借金が 
移動していくわけです。もちろん配偶者も 
相続放棄をしている場合は、相続人にはなりません。 
 
相続放棄自体は単独ですることは可能ですが、

その財産は負債等も含め後順位の相続人に転々と 
移動していきますのでご注意ください。 
 

相続3

 

「不動」産といっても、動いていくのですね。 
まっ、実際に移動するわけではありませんが…

 

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