判決が出ても大丈夫?~Cさんの時効援用までの戦い①

藤司法書士事務所

0545-30-7555

〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地

【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝
(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)

bg_lv

判決が出ても大丈夫?~Cさんの時効援用までの戦い①

解決事例,債務整理,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,所長ブログ

2017/06/24 判決が出ても大丈夫?~Cさんの時効援用までの戦い①

先日メールで、借金についての相談を受けていたCさん。

 

相談内容は、かつて借りたまま返済が滞っていた

消費者金融のP社の債権回収を請け負った会社から

借り入れの返済を要求してきている郵便が

自宅に届いたが「どうすればよいのか」というもの。

 

お手上げ

 

メールでのやり取りのため、詳しい内容までは確認

出来ませんでしたが、凡その内容は、

元金と延滞利息を含めた全額の早期返還が、

出来なければ法的手続きに移行するという

記載があったようでした。

 

内容からすれば時効を主張することができそうな

いわゆる「時効援用」案件と思われましたが、

何故か、その後しばらくCさんからの

連絡も来ないまま時間が経過していきました。

 

もう相談はないものと思っていた矢先、

再びCさんからメールが届きました。

 

今度の内容は裁判所から封書が届いたが

どうすればよいかというものでした。

しかし、封書の中身は怖くて見られないとのこと…。(;^_^A

 

取り急ぎ面談の約束をし、事務所に封書を

持って来ていただきましたが、

なんと封書が2通あるではありませんか。

 

とほほ

 

Cさんの許可を得て開封すると、1通は訴状と

期日の案内、そして2通目が、なんと判決書でした。

(今回は、反論も出席もしていないので、

正式には「調書判決」といいます。

実はこのケースは、よくあります。受け取ったあと、

未開封のまま裁判期日が経過してしまうこと。)

 

訴状の中身を検討すると、やはり時効の主張が可能で、

答弁書」という紙1枚程度の文書を

裁判所に提出していれば、それでCさんは

返済が不要となるものでした。

 

ところが、裁判所からの通知に驚き、

恐怖したCさんは中身も見ないで

放置してしまったようです。

 

逃避

 

通常借主側で時効の主張が可能な場合でも、

時効の効力は相手方に「時効を利用する」

という意思表示が到達しない限り発生しません。

 

また、借主側が時効の主張をしないまま、

相手方から裁判等を起こされ、判決が言い渡されると、

時効完成までの期間はリセットされ、

その後10年は、時効の主張はできなくなります。

 

今回のCさんの場合は、まさにそのケースでした。

今後のCさんの対応としては、支払を念頭に

交渉をしていかなければならないのでしょうか…

事務所内に重い空気が充満してきます…(つづく)

 

 

TOP