0545-30-7555 〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地 【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)
先日メールで、借金についての相談を受けていたCさん。
相談内容は、かつて借りたまま返済が滞っていた
消費者金融のP社の債権回収を請け負った会社から
借り入れの返済を要求してきている郵便が
自宅に届いたが「どうすればよいのか」というもの。
メールでのやり取りのため、詳しい内容までは確認
出来ませんでしたが、凡その内容は、
元金と延滞利息を含めた全額の早期返還が、
出来なければ法的手続きに移行するという
記載があったようでした。
内容からすれば時効を主張することができそうな
いわゆる「時効援用」案件と思われましたが、
何故か、その後しばらくCさんからの
連絡も来ないまま時間が経過していきました。
もう相談はないものと思っていた矢先、
再びCさんからメールが届きました。
今度の内容は裁判所から封書が届いたが
どうすればよいかというものでした。
しかし、封書の中身は怖くて見られないとのこと…。(;^_^A
取り急ぎ面談の約束をし、事務所に封書を
持って来ていただきましたが、
なんと封書が2通あるではありませんか。
Cさんの許可を得て開封すると、1通は訴状と
期日の案内、そして2通目が、なんと判決書でした。
(今回は、反論も出席もしていないので、
正式には「調書判決」といいます。
実はこのケースは、よくあります。受け取ったあと、
未開封のまま裁判期日が経過してしまうこと。)
訴状の中身を検討すると、やはり時効の主張が可能で、
「答弁書」という紙1枚程度の文書を
裁判所に提出していれば、それでCさんは
返済が不要となるものでした。
ところが、裁判所からの通知に驚き、
恐怖したCさんは中身も見ないで
放置してしまったようです。
通常借主側で時効の主張が可能な場合でも、
時効の効力は相手方に「時効を利用する」
という意思表示が到達しない限り発生しません。
また、借主側が時効の主張をしないまま、
相手方から裁判等を起こされ、判決が言い渡されると、
時効完成までの期間はリセットされ、
その後10年は、時効の主張はできなくなります。
今回のCさんの場合は、まさにそのケースでした。
今後のCさんの対応としては、支払を念頭に
交渉をしていかなければならないのでしょうか…
事務所内に重い空気が充満してきます…(つづく)