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甲さんが私の事務所にお見えになったとき、
その手元には1通の公正証書遺言があるだけでした。
公正証書遺言とは、遺言者が話した遺言の内容を
公証人(公証人とは法務大臣が任命する公務員)が
筆記して作成し、遺言者の意思確認者として
証人2人が立会うもので、自筆証書遺言のように
方式の不備により遺言が無効とされることはないため、
願ってもない方式なのですが、
費用が掛かるという点で、これまで活用する人が
余りいなかったということでしょうか。
ただし、遺言者の思いを相続に反映させるためには
確実な方法であり、最近の日本の家族構成を
考えると、子のない夫婦の一方への相続や
同居の子どもなどに確実に財産を残すためには
遺言が必要になってきます。
さて、その遺言書には「土地・建物、預貯金等の
遺産全部を、相続人である甲さんに相続させる。」
という単純なものでした。
甲さんはその遺言に基づき、相続の手続を
することを希望されていましたので、
その不動産を確認すると、なんと30件以上の
土地・建物の名義を変更することとなりました。
甲さんの他にも相続人は存在したでしょうが、
遺言があれば今回のように多くの不動産があっても
甲さんひとりで、全ての手続をすることが可能です。
本当に、遺言書の効力は凄いと感じた案件でした。