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さて、元金のみの返済を原則とする任意整理、
借金額を5分の1にする個人再生をもってしても
返済が困難ということであれば、
最後はやはり自己破産手続しかありません。
自己破産という手続は決して難しいものでは
ありませんが、借金ならなんでも
免除という訳ではありません。
例えば借金の理由が、ギャンブルであったり、
浪費であった場合など、自己破産手続上は
免責不許可事由といい、破産が認められない
場合が生じます。とはいえ、絶対ダメと
いうことではありませんが、免責を受けるまでの
ハードルが上がることは間違いありません。
それでも返済が困難であれば、自己破産手続も
選択肢の一つと言えますし、いわゆる生活の
“リスタート“の制度ですから、その効用からいっても、
必要な方にはお勧めしています
(積極的にということではありませんが…)。
ただ、最終的な選択は、やはりご自分でされるのが
よろしいかと思います。