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テレビでは、相変わらず過払金のCMが
流れていますが、取引が長いからといって
必ずしも過払金があるとは限りません。
消費者金融と5年くらい取引をしていると
一般的には取引期間が長いと考えるのは
当然と思いますが、過払金については
期間が足りない場合があります。
というのも、平成22年の貸金業法の改正に
伴ない平成19年前後から大手の消費者金融は
金利を法定金利に下げていますから、
仮に過払金が発生するとすれば、
今よりおよそ10年以上前から取引を
していないとなりません。
さて先日、依頼者から受任したアイフルへの
過払金返還訴訟を提起しました。
これまでアイフルは訴訟上、あの手この手を
仕掛けてきます。反論を出すことは当たり前ですが、
調停を提起して来たり、裁判に負ければ
控訴をしてくることはよくありました。
以前よく提起された手続に「移送の申立て」
(訴訟を継続する裁判所をアイフルの本社が
ある京都の簡易裁判所でやって欲しい。)
というものがありましたが、
最近その手続きは見送られていました。
ところが久しぶりに「移送の申立て」が提起
されました。しかも今度は営業所のある
「静岡簡易裁判所」でやって欲しいというもの。
さすがに、意見書を出し却下いただきましたが、
ちょっとドキドキしました。富士と静岡は
京都よりは近いですからね。
て
結局この手続きで、アイフルは期日の延期
という時間的なメリット?を得たことに
なるんでしょうか…??
過払金の回収までは、まだまだ時間が掛かりますね。