過払い金請求の現風景11~アイフル再び移送申立

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過払い金請求の現風景11~アイフル再び移送申立

債務整理,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2016/10/08 過払い金請求の現風景11~アイフル再び移送申立

テレビでは、相変わらず過払金のCMが
流れていますが、取引が長いからといって
必ずしも過払金があるとは限りません。

 

 

消費者金融と5年くらい取引をしていると
一般的には取引期間が長いと考えるのは
当然と思いますが、過払金については
期間が足りない場合があります。

 

というのも、平成22年の貸金業法の改正に
伴ない平成19年前後から大手の消費者金融は
金利を法定金利に下げていますから、
仮に過払金が発生するとすれば、
今よりおよそ10年以上前から取引を
していないとなりません。

 

さて先日、依頼者から受任したアイフルへの
過払金返還訴訟を提起しました。

 

これまでアイフルは訴訟上、あの手この手を
仕掛けてきます。反論を出すことは当たり前ですが、
調停を提起して来たり、裁判に負ければ
控訴をしてくることはよくありました。

 

 

以前よく提起された手続に「移送の申立て
(訴訟を継続する裁判所をアイフルの本社が
ある京都の簡易裁判所でやって欲しい。)
というものがありましたが、
最近その手続きは見送られていました。

 

ところが久しぶりに「移送の申立て」が提起
されました。しかも今度は営業所のある
静岡簡易裁判所」でやって欲しいというもの。

 

さすがに、意見書を出し却下いただきましたが、
ちょっとドキドキしました。富士と静岡は
京都よりは近いですからね。

 

 

結局この手続きで、アイフルは期日の延期
という時間的なメリット?を得たことに
なるんでしょうか…??

 

過払金の回収までは、まだまだ時間が掛かりますね。

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