多額の借金だけが「自己破産」の条件ではありません。

藤司法書士事務所

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多額の借金だけが「自己破産」の条件ではありません。

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,自己破産

2016/09/21 多額の借金だけが「自己破産」の条件ではありません。

今年は受任件数が例年に比べ減っていますが、
相変わらず富士支部の破産事件数は
高止まりのままのようですね。

 

 

自己破産事件は、本当に同じものがなく
1件に1つずつは悩ましい問題が含まれていて、
簡単に終了する事件ばかりではありません。

 

自己破産を申立てるのですから、何百万円もの
借金があるかといえば、当然多額の借金が
ある方が多いのですが、決して債務の額だけ
自己破産を申立てる基準ではありません。

 

例えば、債務の額は百万円前後であったとしても
収入が少なく、とても返済にお金を回せない
こともありますし、これよりもっと債務額が
少なくても、高齢で収入が年金のみで、
今後就労することも出来そうもない場合も
自己破産が認められることはあります。

 

 

もちろん、収入が少なくても預金や生命保険、
高価な自動車などの資産をお持ちであれば
それらを処分してもなお、返済が困難な場合で
なければならないことは言うまでもありません。

 

また、申立人が提出する家計簿は大事で、
無駄遣いなどあれば、認められない場合もあります。

 

とはいえ、自己破産を申立てするか否かは
各人各別ですから、「もう返済が難しい」とか、
「延滞が続いて解消できない」とか、
「住宅ローンを抱えて、家計が火の車」などと
いう方がいらっしゃれば、一度弊事務所に
ご相談ください。解決方法を一緒に考えましょう。

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