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先日の第3金曜日、富士市の
司法書士法律相談の担当をしてきました。
本当に最近は相続に関する相談が多く、
今回もほとんどの相談が「相続」に関するものでした。
ただ、ひとことに「相続」と言っても、
その在り様は様々で、模範解答と言えるものが
出せない内容のものもまた多くありますね。
ただ、相続税に関するものは、その計算式等は
明白なので(もちろん、その式に落とすまでが
厄介なものも多いのですが…)、
回答としては出しやすいと言えます。
その中で、私たち司法書士がよくお話するものが
「相続税の基礎控除額」というものです。
ご存知のとおり、税金の計算をするときに
元の額から控除できる額で、基礎控除の額を
超えない限り、税金を支払う必要はありません。
相続の場合平成27年1月1日に、この控除額が
以前の5000万+1000万×法定相続人の数
から、それぞれ5000万が3000万、
1000万が600万へと変更されました。
さて、算出する数式は明確ではありますが、
最後に掛ける法定相続人の数はどのように
算出するのでしょうか。
例えば、相続人が配偶者と子ども2人であれば
法定相続人は3人ですから、
「3」ということになります。
それでは、配偶者が相続を放棄した場合は
どうかといえば、相続放棄をして、相続人で
無くなったとしても、カウントして
やはり「3」となります。
では、相続開始後、子どもが亡くなり、
その子に2人の相続人がいた場合はどうなるか
というと、相続人の数は、配偶者、子、
子の子(孫)2人の「4」となります。
養子はどうかといえば、この場合は実子の
あるなしによりカウントの仕方が変わり、
実子がいれば1人のみカウントし、
実子がいなければ、2人までがカウントできます。
さらに言えば、特別養子は実子と同じ扱いになる
という、なんだか頭がこんがらがります。
時々私も度忘れし、恥ずかしながら、
確認し直すという作業をいたします。
数式は簡単なんですがね…