試験に出る??相続のポイント~藤司法書士事務所編

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試験に出る??相続のポイント~藤司法書士事務所編

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,各種相談会,相続手続

2016/08/10 試験に出る??相続のポイント~藤司法書士事務所編

先日、「司法書士総合相談センターしずおか」の
電話相談員を担当してきました。

 

 

相変わらず、相談は多く寄せられますが、
私だけでなく、他の担当者の様子を伺っていると
やはり、相続に関する相談が圧倒的に多いようです。
相続=司法書士という方程式(ここが試験に出る?
が認識が浸透してきたのでしょうか。

 

ただ、私がお受けした相談の中で、
もう既に一般常識に近い話と思っていた
法定相続の順位が分からないというものがありました。

 

相続が発生した場合、第1に優先されるのは
財産を築いた故人の遺志である「遺言」です。

 

そして遺言がない場合に「法定相続」となるのです。

 

 

法定とは読んで字の如く、法律で定まっている
相続人の範囲や順位、相続分などのことです。

 

故人に子どもがいれば、子どもが第1順位となり
第2順位の親や第3順位の兄弟姉妹には
相続する権利が発生しません(ここが試験に出る?)。
そして配偶者は常に相続人と同順位で相続権を得ます。

 

また、子どもが既に亡くなっていても、
その子に子どもがいれば、その子が相続権を得ます。
(これを代襲相続といいます。)

 

さらに、子どもには婚外子である非嫡出子や
養子縁組をして子どもとなった場合でも
等しく相続権を得ます(ここが試験に出る?)。

 

配偶者の相続分は子との相続の場合は2分の1、
親との相続の場合は3分の2、
兄弟姉妹との相続の場合は4分の3と
なります(ここが試験に出る?)。

 

ついでに言えば、よく相談者が「相続放棄する」と
遺産分割協議で相続しない取り決めをした時
言われることがありますが、遺産分割協議は
あくまでも相続人間の取り決めであり、
故人の債権者には関係ありませんので、
相変わらず相続人としての責任は負います。

 

 

正式な「相続放棄」は、家庭裁判所に申述書
提出し、初めから相続人でないものと認めて
いただく必要があります(ここが試験に出る?)。

 

ここまで覚えれば、あなたは相続5級合格です!!
冗談ですよ。

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