相続における「子ども」の取り扱い

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相続における「子ども」の取り扱い

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2016/08/06 相続における「子ども」の取り扱い

先日深夜のテレビで「遺産相続弁護士 柿崎真一」
という、トレンディドラマで一世を風靡した
(トレンディドラマって、年がわかりますね・・・)
三上博史主演のドラマを観ていたら、
愛人の子と実子との間の相続財産を巡る
ドロドロした争いを夏に相応しく、
ホラー仕立てで描かれていました。

 

 

認知された愛人の子、いわゆる「被嫡出子」は、
平成25年9月4日に最高裁の判決が出るまでは、
相続分は夫婦間の子である「嫡出子」の
半分でしたが、今では嫡出子とかわりません。

 

子どもでいうと、「養子」も実子と同じで
その相続分はかわりません。

 

つまり亡くなった方の子という身分であれば、
養子でも、愛人の子でも変わらないということです。

 

 

ただし、相続税を計算するうえでの基礎控除
3,000万円+600万円×相続人の数)に
関しては、養子の場合は、実子がいれば1人まで、
実子がいなくても2人までしか控除の計算には
算入できません。昔、相続税対策として
何人も養子縁組をして相続税を免れるといった
ことがあった名残ですね。

 

…なんてことを、テレビを観ながら考えている
自分って、司法書士業ワーカーホリックかな??
そんな訳ないか・・・

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