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先日深夜のテレビで「遺産相続弁護士 柿崎真一」
という、トレンディドラマで一世を風靡した
(トレンディドラマって、年がわかりますね・・・)
三上博史主演のドラマを観ていたら、
愛人の子と実子との間の相続財産を巡る
ドロドロした争いを夏に相応しく、
ホラー仕立てで描かれていました。
認知された愛人の子、いわゆる「被嫡出子」は、
平成25年9月4日に最高裁の判決が出るまでは、
相続分は夫婦間の子である「嫡出子」の
半分でしたが、今では嫡出子とかわりません。
子どもでいうと、「養子」も実子と同じで
その相続分はかわりません。
つまり亡くなった方の子という身分であれば、
養子でも、愛人の子でも変わらないということです。
ただし、相続税を計算するうえでの基礎控除
(3,000万円+600万円×相続人の数)に
関しては、養子の場合は、実子がいれば1人まで、
実子がいなくても2人までしか控除の計算には
算入できません。昔、相続税対策として
何人も養子縁組をして相続税を免れるといった
ことがあった名残ですね。
…なんてことを、テレビを観ながら考えている
自分って、司法書士業ワーカーホリックかな??
そんな訳ないか・・・