自己破産、個人再生の終了までの道のり~藤司法書士事務所

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自己破産、個人再生の終了までの道のり~藤司法書士事務所

個人再生,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,自己破産

2016/07/24 自己破産、個人再生の終了までの道のり~藤司法書士事務所

仕事の依頼が増えている訳ではありませんが、
なかなか仕事が終わらないのは、効率的な仕事
出来ていないということでしょうね。
“カイゼン”していかないといけません。

 

 

さてこのところ毎月裁判所に申立書提出している
自己破産と個人再生という手続きは基本的には
申立をし、開始決定が出た後、最終的に免責決定や
認諾決定という手続きで終了します。

 

特に私の事務所がある富士市では現在、
自己破産の申立てし、開始決定、免責決定という
手続きの流れの中で、申立人が裁判所に
呼ばれることはなく、申立て後は待っていれば
免責となり債務の返済を免れることとなります。

 

もちろんこれは本当に順調に行った場合であり、
多くは申立時に必要な書類が不足していたり、
添付漏れがあったりと、まず補填手続きが必要と
なります。もちろんないことが原則ではありますが…

 

また、不足書類以外でも、申立書や
補足説明文書だけではまだ不明点があると
裁判所が判断した場合に、さらに補足説明
文書の提出が必要となります。

 

当然、申立内容によっては、たとえ完璧に
必要書類が揃っていても裁判所が申立人を
呼び出すこと(「審尋」といいます。)もあります。

 

 

例えば基本的に20万円以上の財産がある方、
浪費やギャンブルに使った等、自己破産の
免責不許可事由に当たりそうな内容などの場合は
当然として、裁判官自身が本人と面談して、
判断する必要があるようなケースもあります。

 

基本的に我が事務所では、審尋の日には同伴
(司法書士の場合同席はできませんが)、直後に
審尋での裁判からの話の内容を確認し、その後の
事務対応をするようにしています。

 

自己破産も個人再生も、不足書類や
裁判所から要請された説明文書の提出などを
数回し、開始決定をもらうこととなります。

 

こんな作業もそれなりに時間を要しますから、
我が事務所の仕事量を増やしているのかもしれないと
依頼者との申込書作成の面談時に、あれこれと
質問しながら(当然ですが)やっていたら、
尋問みたい」と言われてしまいました。

 

 

裁判所からの補足説明をなるべく
求められないようにと、つい詰問調に
なっていたのかもしれません。反省ですね。

 

でも”かつ丼“は出しませんよ!

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