住宅は残したい、でも借金が…という方には個人再生

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住宅は残したい、でも借金が…という方には個人再生

個人再生,債務整理,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2016/07/10 住宅は残したい、でも借金が…という方には個人再生

過払い金の請求ができなくなるというCMが
テレビでよく流れていますが、消費者金融との
取引がかなり前に終了している場合
請求権が時効となり、もう回収ができないと
いうことで、まだ取引が継続している限り
もちろん請求は可能です。

 

 

ただ実際のところ、過払い金の請求自体が
減少していることは事実で、過払い金で他の借金も
返済できてしまい、めでたし、めでたしという
ことにはならないのが最近の債務整理事情です。

 

相変わらず給料が増えたとかいう話は
あまり耳にしませんし、反対に教育費の高騰
住宅ローンと教育ローンの二重苦となり
銀行のカードローンを目いっぱい使ったうえに
それらの返済のために消費者金融からの借金も
してしまい、気が付くと毎月の返済額が
大変な額になってしまっていることも・・・。

 

という相談はなかなか減りません。
しかし、消費者金融も最近は法定金利ですし、
過払い金が発生することはありません。
任意整理で、元金のみの返済でも、
基本5年が最長では、月々の返済額もまだ大きい。

 

もうこれは、個人再生しかないでしょう?!

 

 

個人再生とは、住宅を残すため、住宅ローン以外の
借入金を原則5分の1、最低100万円にまで
圧縮し、その額を3年で返済していくのものです。

 

100万円で3年なら、基本1月3万円の返済を
継続できる方であれば、サラリーマン、自営業者、
パート、アルバイトとどなたでも利用は可能です。

 

もちろん、利用するための条件はいくつかありますが、
借金整理をするうえでの優れた手段であることは
間違いありません。

 

我が事務所でもここにきて、相談件数が
とても多くなっています。

 

 

借金整理の方法はいくつかありますが、
ご自身の選択肢の中にぜひ個人再生も
加えてみてください。

 

ご相談には、いつでも応じています。

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