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先日の新聞報道で、来年からの運用が発表された
「法定相続情報証明」の制度ですが、
名前のとおり「法定相続関係」を証明するもので、
その証明書があれば登記所での相続登記や
銀行などで被相続人名義の預金の払い戻し等の
証明書類としての活用を想定しているようです。
証明書の発行を法務局に依頼するに当たっては
被相続人の生まれてから亡くなるまでの
戸籍関係の書類等の提出が必要ですが、
収集は市役所の窓口に問い合わせれば
決して難しくはありませんので、
相続人にとっては利便性が向上するかもしれません。
ただ、不動産に関しては法定相続分での
名義変更するケースは多くはないでしょうから
結局「遺産分割協議書」の作成は必要で
そのために印鑑証明書などの提出義務は
変わらないでしょうね。
この手続きのなかで司法書士がどのように
拘わるのか、あるいは拘わらないのか
いまははっきりしませんが、出来れば司法書士を
使っていただけると、個人的にはありがたいと
思っています。あくまでも個人的にですが…