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今年も7月23日に、富士市の
市民後見人養成研修講師をお受けしたため
講義内容の「死後事務」に向けてそろそろ
準備を始めなければと思っているところです。
実は成年後見業務を行っている司法書士等の
専門職後見人にとって、死後の事務は
悩ましい問題ですし、市民後見人にとっても
同様のことが想定されます。
ところが今年は、4月8日に「成年後見制度の
利用促進に関する法律(以下、利用促進法)」と
「成年後見の事務の円滑化を図るための
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律
(以下、民法等の一部改正)」が成立しました。
これらの法律、特に民法等の一部改正により
3年以内に必要な法制化がされることになり
法律の不備がたびたび指摘される
成年後見制度がより利用しやすいものに
なることを期待したいところです。
取り敢えず、そんなところも踏まえて
研修講義ができたらいいなと考えています。
さてさて、これから研修準備の準備の準備
をしなければって・・・まだ先が見えませんね