地元富士市では、相続税の基礎控除は結構大きい?

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地元富士市では、相続税の基礎控除は結構大きい?

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2016/06/26 地元富士市では、相続税の基礎控除は結構大きい?

つい勘違いしてしまいそうですが、
「遺贈」を受けた場合の税金は
「相続税」の対象となり、高額な税金を
納める贈与税の対象ではありません。

 

 

それでは遺贈により財産を受けた方の税金は
どうなるかといえば、遺贈による財産と
相続人が受け取る財産の合計額が相続税の
基礎控除(3000万+相続人数×600万)を
超えた額に対して納めなければなりません。

 

通常遺贈を受ける人は相続人以外の人ですから、
いくら遺贈を受けた人数が多くても基礎控除の
対象とはならず、単純に相続人の人数が対象です。

 

ですから、受贈者が税金を払うか否かは、
もしかしたら自分とは全く関係のない、
または対立関係にある?相続人の人数と
受け取る財産額次第ということでしょうか。

 

 

この相続税の基礎控除額は昨年から
以前の6割に減額されましたが、
私の事務所のある富士市では、
まずこの控除額を超える相続財産を受け取る
ケースというのはないように思われます。

 

たとえ遺贈により相続税が発生しなくても、
不動産の名義変更には登録免許税が、
そして相続人と違い、不動産の取得に関する
不動産取得税かかることにはご注意ください。

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