死後事務委任を考える~司法書士相談センター

藤司法書士事務所

0545-30-7555

〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地

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死後事務委任を考える~司法書士相談センター

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,成年後見制度

2016/06/10 死後事務委任を考える~司法書士相談センター

先日、司法書士総合相談センター
電話相談員として、14時から17時まで
静岡市にある司法書士会館の狭い部屋で
全県内の方の相談に応じていいました。

 

 

本年度より、電話相談員は3人体制で
交代で2本の電話に応対することとなりました。

 

最近の相談内容は、相続の関する相談を中心に
養育費、悪質商法、労働問題、成年後見制度
自己破産、個人再生、損害賠償請求など
多岐に亘りますが、相変わらず、

 

相談者がこの相談センターの
紹介を受けた先が市役所や法テラス
警察署という公共機関であることは
司法書士会の広報活動の賜物ということですね。

 

 

火曜日は特に成年後見の相談を受ける日
ということで、他の日に比べても
成年後見制度に関する相談が多くなっています。

 

その中でも今回は「死後事務委任」
相談がありましたが、電話だけでは解決
しないためご相談を継続するためにも
自宅近くの司法書士事務所をご案内しました。

 

死後事務委任契約とは、委任者が受任者に対し、
自分の死後の葬儀や埋葬等に関する事務につき
代理権を与え、ご自身の死後の事務を委任する
委任契約です。

 

ただし、契約するに当たっては相続の制度に
抵触させない、依頼者が必要とする範囲の
比較的短期的な事務に限定する、遺言の内容と
矛盾や抵触させないなどの制限があります。

 

現在の死後事務委任契約は、通説や判例に
基づき有効であるという見解で実施されていますが、
死後事務の範囲をどこまで認めるか、
事務委任の費用の確保をどのようにするか等
まだまだ検討が必要な課題が山積ですが、
依頼者の遺志の実現という意味では、
今後利用がますます増えていきそうですね。

 

 

司法書士総合相談センターしずおかは、
毎日14時から17時まで電話相談を
受け付けています。

 

ご相談がある方は遠慮なく下記電話番号へ
ご連絡ください。

 

電話:054-289-3704

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