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司法書士が関与する相続手続きは、
主には相続発生による不動産所有者の
相続人への名義変更手続きです。
戸籍をおって相続人を特定し、法定相続により
名義を変更するか、相続人同士の遺産分割協議に
より、決定された不動産の取得者名義に変更する、
あるいは遺言や調停調書の記載に基づき
名義変更手続きをしていきます。
相続税の基礎控除額を超えない遺産を取得する
ケースでは、特に期限が定められていないため、
不動産の名義変更をされないまま何年、何十年と
経過することもしばしばあります。
ただ、相続人が配偶者や子どもたちであれば
まだ良しとして、亡くなった方(被相続人)の
相続人が兄弟姉妹しかいない場合、
被相続人自身が高齢であれば、当然兄弟姉妹も
高齢または亡くなっていることも多く、
相続人は高齢の兄弟姉妹と亡くなった兄弟姉妹の
子ども、すなわち甥、姪となります。
こうなるといくら親戚とはいえ、相続人同士で
全く見識もないということも珍しくありません。
すると、前の相続人同士では解決していた
遺産分割協議が新たな相続人の登場により
うまくいかなくなる事態にもなりかねません。
こんなことにならないよう、いくら期限が
ないからと言って、相続手続きを放って
おかないことが一番ですね。