相続での名義変更には何故多くの戸籍が必要なのか?

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相続での名義変更には何故多くの戸籍が必要なのか?

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2016/05/24 相続での名義変更には何故多くの戸籍が必要なのか?

相続による不動産の名義変更をする場合、
亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの
戸籍を全部集めてくださいとお願いするのは
相続人を特定するためです。 

 

 

たとえ依頼者が相続人は3人しかいないといっても
ちゃんと調査をしなければ分かりません。

 

…というか、調査をしたうえで、相続人は3人
ですね、と確認しなければなりませんね。

 

めったなことがないと相続人が増えるような
ことはありませんが、相続権がある方を
外すわけにはいかないということです。

 

戸籍は戦後現行民法が施行され変更し、
子どもが結婚すれば新たな戸籍が作られたり、
戸籍がコンピューター化され新しくなったりと
ほとんど本籍を変えていない方でも
一生のうちで何通か作成されます。

 

 

戦前に生まれた方最初の戸籍には「戸主」
などという表記を見ることができ、
しかも「家督相続」や「隠居」により
戸主が変わり、戸籍も新しくなっていることも
あります。旧民法が家を中心にしていたことが
戸籍からもうかがえますね。

 

やがて子どもが結婚すると新たな戸籍ができ、
またその子の子が追記されたり、
結婚し除籍となったりと、
その家族の歩みを追っていくことができます。

 

最後に戸籍のコンピューター化により、
縦書きの戸籍が横書きとなり、
その戸籍には、亡くなった方の欄に「除籍」の
表記がされていることとなるのです。

 

 

このように、一つの家族の歴史を確認しながら、
誰が相続人であるかの確認をし、
これでやっと「相続」による不動産の名義変更に
着手できるということとなります。

 

ちなみに、不動産の名義を取得する方の
住民票を提出いただくのは、登記情報に
住所、氏名を記載する関係で、
登記名義人の現存の確認のためです。 

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