本当に、相続登記はお早めに!!

藤司法書士事務所

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本当に、相続登記はお早めに!!

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2016/05/15 本当に、相続登記はお早めに!!

私の司法書士事務所でも、現在何件かの
相続による不動産の名義変更の依頼、
つまり、相続登記を受任していますが、
不動産の名義人がお亡くなりになってから
あまり年月が経っていないこともあり、
複雑な権利関係が生じていることもいなく、
比較的順調に名義の変更の手続が終了しそうです。

 

 

ご存知のとおり、相続人の第1順位者
子どもと配偶者であり、基本的に
このパターンの相談が一番多いのも事実です。

 

このケースでも、配偶者と子どもたちで
遺産分割協議をして不動産の名義を決める
という相続人が多くいますが。

 

ただ、最近徐々に増えているのが兄弟姉妹
方が相続するケースです。

 

不動産を所有している方が、配偶者も子どもも
いない場合、相続権は第2順位の両親へ移り、
さらに両親も亡くなっている場合には
第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

 

 

子どもが相続人の場合は、代襲相続といって、
その相続権は何代も継承されていくのですが、
兄弟姉妹が相続人の場合、相続権が承継されるのは
1代のみですが、兄弟姉妹が多い場合は
いっぺんに相続人が増加することもあります。

 

兄弟姉妹ならまだしも、甥や姪までが
相続人となった場合、相続人同士の話し合いが
上手くいかなくなる可能性も高くなりますので、
やはり相続の手続は早目にされることを
お勧めいたします。 

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