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最近余り耳にしなくなりましたが、司法書士や
社会保険労務士には、細かく言うと2つの種類があり、
その一つの認定司法書士、特定社労士という名称は、
簡単にいえば特別に、裁判業務に関わる
ことができる権限範囲を表しているのです。
司法書士についていえば、現在5月20日まで
受付が行われている司法書士試験に合格した後、
簡裁訴訟代理等能力認定考査にも合格して
初めて認定司法書士となり、
簡易裁判所で訴訟代理人となって
裁判を行うことができるようになるのです。
平成15年に改正司法書士法が施行されてから、
平成28年の現在では、およそ73%(大半?)が
考査に合格し、認定司法書士になっていますので、
今さら「認定」だということもない
ということでしょうか。
さて、73%以上の司法書士が取得している
簡裁訴訟代理ですが、現在あまり活用されていない
というのが実情でしょうか。
確かに最近、簡易裁判所で他の司法書士を
見かける機会が非常に減っています。
確かに過払金返還訴訟は激減していますが、
簡裁裁判所は過払金返還請求訴訟だけを扱う
裁判所ではありませんから、過払金以外の裁判は
ほとんどしていないとも言えますね。
とはいえ、私の事務所も大半の裁判は
過払金返還請求です。
簡易裁判所での代理権の有効活用のためにも
もっといろいろな事件を受任しなければと
反省中です。