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家賃を滞納した賃借人が、家賃滞納を理由に
無断でアパートの鍵を変えられたうえに
家財まで処分されたという事件の地裁での
判決が出たというニュースを聞きました。
正直、未だにそんなことをやっていたのかと
驚いたというのが本音です。
ここ何年か、司法書士が簡易裁判所で
依頼者の代理人として活動するための資格を
取得する試験の受験条件となっている
特別研修のお手伝いをさせていただいていますが、
その研修課題の中にも、この建物明け渡し事件の
問題が用意されています。
もちろんたとえ家賃を滞納したからといって
勝手に追い出すことはできませんし、
まして他人の所有物を勝手に処分することなど
出来るはずもありません。
ちゃんと出て行っていただくためには、
先ず訴訟を提起し、お互いの主張を
交わしたうえで、判決をとり
その判決に基づいて、強制執行をかけ
出ていただくこととなるのです。
執行に関しても、ちゃんと予告をして
相手方にも事前の対応をする時間を与えます。
そうまでしないと、住人を追い出し
さらに部屋に残っている家財などの
処分は出来ないのです。
これは不動産会社では誰でも承知している
事実であるので、今回の事件には
余計に驚かされましたという次第です。