相続放棄の留意点~放棄の権限は相続人のみが持つ

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相続放棄の留意点~放棄の権限は相続人のみが持つ

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2016/03/08 相続放棄の留意点~放棄の権限は相続人のみが持つ

相続放棄とは、初めから相続人でなかった
ことにする手続ですから、放棄をすると
負債があっても相続することはありませんが、
プラス財産があっても、もちろん相続できません。
相続人でなくなるのですから当然ですね。

 

 

また始末が悪いことに、相続放棄自体は
単独行為なので誰に許可を得なくてもできますが、
悪いことに残された負債は相続に基づき、
放棄をした人の同順位または次順位となる
相続人に転々と流通することになり、
場合によっては、放棄の連鎖を呼ぶことにもなります。

 

放棄ができる方は相続権をもていることが
前提ですから、そもそも相続人でない方
放棄をすることはできませんし、
事前にすることもできません。

 

さてそれでは、本来なら「祖父A→父B→C」と
順次相続が発生するケースで、Aより先にBが
なくなった場合、代襲相続と言って、相続権が
Cに移ることとなります。

 

 

すると、仮にAに債務があり、Bに財産が残って
いる場合、Cの対応としてどのようなことが
可能かといえば、「A→B」の相続に関しては
放棄し、「B→C」の相続は受けることや、
両方放棄することも可能ですが、
「A→B」を相続し、「B→C」のみ
放棄することはできません。

 

なぜなら、CがAの相続に対して放棄する権限は
Bの相続人としての権限なので、Bの相続を
放棄してしまえば、Cは既にBの相続人では
ありませんから、Cが相続人としてBの権限を
行使することはできません。

 

おいしいとこどりはできないということ、
ご注意くださいね。

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