自己破産・個人再生の1番の効用は「家計簿」?

藤司法書士事務所

0545-30-7555

〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地

【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝
(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)

bg_lv

自己破産・個人再生の1番の効用は「家計簿」?

個人再生,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,自己破産

2016/02/24 自己破産・個人再生の1番の効用は「家計簿」?

恐らく「家計簿」をつけている方は
ほとんどいないのではないのでしょうか。

 

 

ただこの「家計簿」は自己破産や個人再生手続
では最も重要な要素となります。

 

自己破産では申立前2か月分、個人再生では
なんと3か月分の「家計簿」の提出が必要です。

 

多くの方が「家計簿」をつけたことがないので
細かく確認していくと不備事項が多いのも
なかなかに悩ましい問題でもあります。

 

 

それでも「家計簿」つけていただくと、
家計の問題点が明らかになり、例えば自己破産後、
個人再生後、どの点を改善して2度とこのような
手続をとらないで済むようにするかを
考えるには非常に良い材料となります。

 

確かに自己破産で借金はなくなるかもしれません。
個人再生で借金が約5分の1に圧縮
されるかもしれません。

 

でもその方の生活はその後も続く訳ですから、
根本を修正しなければ意味がありませんね。

 

ある意味、自己破産や個人再生をすることで
「家計簿」をつける癖がつき、しっかりとした
生活を再構築できるのなら、それが債務整理の
究極の手続をしたが故の1番の効用
なるのかもしれませんね。

 

 

ただ…めちゃくちゃな「家計簿」を修正するって
零から作るより、何倍も疲れるんだよな~

TOP