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相続放棄の依頼を受ける場合、
圧倒的に被相続人に受け継ぐべき財産がなく、
借金だけが残っているという方からの
依頼が多く、被相続人が以前に借りていた
消費者金融からの突然の返済請求に驚いて
事務所に相談にみえるということが
多いように思います。
こういったケースの場合、いわゆる放棄の
熟慮期間といわれる民法第915条の
「自己のための相続の開始があったことを
知った時から三箇月以内に」という条文により、
既に放棄が出来ず、返済の義務を負ってしまう
のではないかと心配される方もいらっしゃいます。
ただ、この3箇月の起算日は、相続人が
相続が発生しかつ財産の全部または一部の
存在を認識した時から始まりますから、
被相続人の亡くなったことや、借金があることを
知らなかったということであれば、
相続放棄は問題なくできます。
また、相続放棄は借金を負いたくないという場合
ばかりでなく、自分の生活が安定しているから
単純に相続財産はいらないとか、遺産が少ないので
いらないとか、遺産を分散しないため、
他の相続人に譲るので放棄するという場合にも
認められています。
ただし、相続の放棄をすると、その人は
初めから相続人ではなくなりますから、
自分の子どもに譲るために放棄をしようと
考えて放棄をすると、放棄をした子どもの
子どもも相続人とはならなくなりますからご注意を。