相続放棄の理由は「債務超過」のみならず

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相続放棄の理由は「債務超過」のみならず

債務整理,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2016/02/13 相続放棄の理由は「債務超過」のみならず

相続放棄の依頼を受ける場合、
圧倒的に被相続人に受け継ぐべき財産がなく、
借金だけが残っているという方からの
依頼が多く、被相続人が以前に借りていた
消費者金融からの突然の返済請求に驚いて
事務所に相談にみえるということが
多いように思います。

 

 

こういったケースの場合、いわゆる放棄の
熟慮期間といわれる民法第915条の
「自己のための相続の開始があったことを
知った時から三箇月以内に」という条文により、
既に放棄が出来ず、返済の義務を負ってしまう
のではないかと心配される方もいらっしゃいます。

 

ただ、この3箇月の起算日は、相続人が
相続が発生しかつ財産の全部または一部の
存在を認識した時から始まりますから、
被相続人の亡くなったことや、借金があることを
知らなかったということであれば、
相続放棄は問題なくできます。

 

 

また、相続放棄は借金を負いたくないという場合
ばかりでなく、自分の生活が安定しているから
単純に相続財産はいらないとか、遺産が少ないので
いらないとか、遺産を分散しないため、
他の相続人に譲るので放棄するという場合にも
認められています。

 

ただし、相続の放棄をすると、その人は
初めから相続人ではなくなりますから、
自分の子どもに譲るために放棄をしようと
考えて放棄をすると、放棄をした子どもの
子どもも相続人とはならなくなりますからご注意を。

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