昔「過払金」、今「個人再生」~債務整理の処方箋

藤司法書士事務所

0545-30-7555

〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地

【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝
(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)

bg_lv

昔「過払金」、今「個人再生」~債務整理の処方箋

個人再生,債務整理,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2016/01/26 昔「過払金」、今「個人再生」~債務整理の処方箋

平成19年前後に債務整理の依頼を受け、
債権調査をしてみると、例えば5件の借入中
2件程度は過払金の回収できる借入先があり
その過払金をもって、他社の返済に充てるという
方法がとれたのですが、最近は過払金が
回収できるという借入先がある方は
ほとんどいなくなりました。 

 

 

そのため、この素晴らしい手法も
現在では債務整理方法の選択肢から
外して考えなければなりません。

 

代わって出てきたのが、
個人再生を使った債務整理方法です。

 

何度もこのブログでは紹介させて
いただいてますから、ご承知の方も多いかと思います。

 

そう、裁判所を介して全債務(住宅ローンを除く)の
債務額を一律に原則5分の1(最低100万円)に
圧縮して、3年間かけて返済をしていく制度です。

 

100万円で3年ですから、およそ1か月
3万円の返済を続ける資力があれば、
正社員、アルバイト、パートなどの職種を問わず
利用していくことができるのです。

 

 

ただし、裁判所や再生委員という弁護士が
制度の運用にかかわる点と提出書類等が
多くなる点等、簡単に利用できるとは言えませんし、
手続費用も掛かります。

 

ただ、過払金の回収ができる方は別としても、
合法的に債務額を圧縮(カット)できるのは
この手続だけですから、利用する価値は
十分にあります。

 

利用するための条件もいくつかありますので、
関心がある方はお問い合わせください。

 

TOP