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昨年の最終日12月31日の新聞記事に
2014年に公正証書遺言を作成した方が
初めて10万件を突破し、2015年はさらに
増加しているということが書かれていました。
公正証書遺言とは、遺言者が話した遺言の内容を
公証人(公証人とは法務大臣が任命する公務員)が
筆記して作成し、遺言者の意思確認者として
証人2人が立会うのですが、自筆証書遺言のように
方式の不備により遺言が無効とされることはなく、
願ってもない方式なのですが、
費用が掛かるという点で、これまで活用する
人が余りいなかったということでしょうか。
ただし、遺言者の思いを相続に反映させるためには
確実な方法であり、最近の日本の家族構成を
考えると、子のない夫婦の一方への相続や
同居の子どもなどに確実に財産を残すためには
遺言が必要になってきます。
最近は遺産分割争いも増加傾向にありますから
仮に皆さんが相続に関するご自分の思いなり、
考えなどがありましたら、公正証書による
遺言の作成を第一に考えられたらいかがでしょうか。
「遺産争族」なんてことにならないためにも、
是非お勧めしたいと考えています。