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毎年事務所に寄せられる相談の中で、
何年も前から返済していなかった借入の
請求がいきなり届いたうえに高額の損害金が
発生していて、とても返済できない、
というものがいくつかあります。
もちろん、詳細を確認しないとはっきりとは
言えませんが、仮に最後の取引から5年、
または10年以上経過しているということであれば
「時効」を主張できるかもしれません。
借入金の時効というのは刑事事件の時効と違い、
時効期間が経過したとしても、
時効を利用すると相手方に主張しなければ
時効が完成しません。
よって、例え時効期間が経過していたとしても、
請求を掛けてくる貸金業者等には
当然文句も言えません。
ですからこのような請求が届いた場合、
あわてずに時効の主張が可能かどうかを
考えてみましょう。
ただし、消費者金融に対しては時効期間は
5年ですが、信用金庫や法人ではなく、
個人でやっている街金などに対しては10年
となりますので、注意が必要です。
取り敢えず、この様な請求が届いた場合、
一度司法書士や弁護士等に相談をされてから
どのように対処するか考える方が賢明です。
あわてて1円でも返済してしまうと
時効の主張はできなくなります。
ご注意を!!