0545-30-7555 〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地 【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)
過払金の請求には、以下の点をご留意の上
司法書士等をご利用ください。
1 過払金は約定利息と法定利息の差額です。
たとえ長い取引でも、法定金利
(100万円未満18%)以上の金利で
なければ発生しません。
2 取引残高がある方は、過払金が発生しなければ
個人情報がブラックになることにご注意ください。
3 たとえ過払金が発生していても、最終取引日から
10年経過していると時効を主張されること
ご注意ください。
4 過払金に対しては利息の請求も可能ですが、
訴訟手続等の特別な対応が必要となることも
あることご了承ください。
5 たとえ過払金があっても、回収までは数か月
掛かることご承知ください。
上記事項を踏まえ、ご利用いただければ、
過払金を回収できる可能性があります。