数次相続となる前に相続登記を!遺言も検討しよう!

藤司法書士事務所

0545-30-7555

〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地

【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝
(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)

bg_lv

数次相続となる前に相続登記を!遺言も検討しよう!

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2015/09/22 数次相続となる前に相続登記を!遺言も検討しよう!

本年から相続税の徴税強化として、
相続税の基礎控除額が昨年の6割
(3000万円+600万円×相続人の数)と
なったことが頻繁に報道された影響か
相続に関する問い合わせが多少増えてきている
ように感じます。もちろん私の事務所では
という限定的な情報ですが。

 

 

ほとんどの相談内容が配偶者または親が
亡くなったことによる相続不動産の名義変更
相談なのですが、ときどき数代前の相続が
未登記あったため(数次相続といいます。)、
相続人が思わぬ数になるということもあります。

 

また、子どもがいない夫婦の場合、遺言を
作成していないと相続人が、配偶者と
他方配偶者の兄弟姉妹だけでなく、
その兄弟も亡くなっていた場合などは、
甥姪までも相続に関係してきます。

 

例えば高齢のご夫婦の一方が亡くなった場合、
自宅土地・建物が2分の1ずつの共有だとします。

 

本来の相続人は子と配偶者が2分の1ずつ
相続しますが、子がいない場合は第2順位
両親へと相続権が移ります。高齢のご夫婦ですから
両親も既にお亡くなりになっているケースが
ほとんどでしょうから、さらに第3順位
兄弟姉妹へと相続権は移っていきます。

 


<相続人の数がどんどん増えていく・・・イメージ>

 

その際の相続分は配偶者が4分の3で
兄弟姉妹は4分の1となります。

 

さて、兄弟姉妹が4人いて、その全員が
お亡くなりになっていると、その子つまり甥姪
相続権が移ることとなります。

 

仮にそれぞれ子が3人いるとすると
4分の1の4分の1のさらに3分の1が
各甥姪の相続分となる計算となります。

 

そうすると相続分は48分の1となりますが、
もともと相続する持分は2分の1ですから
96分の1の相続分を甥姪は持つこととなりますね。

 

さて、この場合で自宅に住んでいる他方配偶者が
自宅の土地・建物を全て自分名義にしたいと
考えると全相続人による遺産分割協議が必要です。

 

 

もちろん甥姪の中には今までに会ったこともない
ひともいるでしょうから、この分割協議は
上手く運べばいいのですが、たとえ96分の1
とはいえ賛同を得られないときは頓挫してしまいます。
結局全部自分名義とはできないこととなりますね。

 

まだまだ遺言を作成することにあまり
前向きでない方もいらっしゃるでしょうが、
とくにお子さんのいない夫婦の場合は
他方配偶者に財産を確実に渡すためにも
遺言を作成する意味は大きいのでは
ないのでしょうか。

 

TOP