司法書士会研修会~「渉外不動産登記の実務」に参加

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司法書士会研修会~「渉外不動産登記の実務」に参加

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,司法書士の日常,相続手続

2015/08/31 司法書士会研修会~「渉外不動産登記の実務」に参加

先日の土曜日、午前中に何件かの面談終了後、
静岡市にある静岡県司法書士会館
研修会に参加するため駆け足で行ってきました。

 

 

今回の研修会の題目は「渉外不動産登記の実務」。
「ショウガイ??」と聞くと、一般的には
「生涯一教師」の「生涯」か、社会保険労務士なら
「障害年金」の「障害」が浮かぶかもしれませんが、
司法書士では「渉外」が一番先に浮かびます。

 

そもそも「渉外不動産登記」とは、不動産登記の
申請人等の関係者の一部または全部が外国人
もしくは外国法人である場合、あるいは申請人等の
関係者は日本人であるが、その一部または全部が
外国に住所を定めている場合の不動産登記手続き
のこと。…だそうです。

 

 

一般的に、日本人のみの不動産取引では、
売買に関し印鑑証明書や住民票などの公的書類を、
相続であれば戸籍謄本などが必要書類となりますが、
戸籍がある国は日本以外ではほとんどなく、
ご存知のように印鑑証明書など諸外国にはありません。

 

また相続に関しては各国により法律の適用方法も
違い、日本の法律のみでは対応できない場面も
多々あることになります。

 

日本に住む外国人も増えてきている昨今、
司法書士も外国人との取引と無縁で
はいられないでしょうね。

 

私自身、渉外不動産登記の取り扱いはありませんが、
日本に住んでいた外国籍の方の裁判手続きには
何度か関与したことはあります。

 

 

私の住む富士市も最近富士山の世界遺産登録で
外国からの観光客もよく見るようになっています。
いずれそんな方の中から、富士山の近くに
別荘を購入したいなどという依頼が
来るかもしれません。

 

また外国人相手の仕事となれば、当然ある程度の
英語力も必要になるとのこと。

 

 

よ~し、英語の勉強頑張ってTOEIC
100点とるぞ!!…えっ、990点満点??
100点じゃだめ・・・かな。

 

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