テクテク相続の散歩道第11回~藤司法書士事務所編

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テクテク相続の散歩道第11回~藤司法書士事務所編

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2015/08/10 テクテク相続の散歩道第11回~藤司法書士事務所編

もう既にお盆の休暇に入っている方も
いらっしゃるのではないでしょうか。

 

 

お盆の過ごし方も人それぞれですから、
皆が皆、故郷の実家に帰っているとまでは
言えないでしょうが、それでもやはり多くの方が
故郷に帰郷するのがこの季節ですよね。 

 

日頃顔を合わすことのない親兄弟がひとところに
集まるのであれば、「時にはこれからの話を」
してみるのもいかがでしょうか。

 

そうです、親族皆が集まるこの機会を逃さず、
遺言について話し合ってみてはいかがでしょう。 

 

 

もし仮に毎年の恒例行事にするのなら、
自筆証書遺言を作成するというのもよいでしょう。

 

もちろん一番お奨めなのは公正証書遺言ですが。

 

ただし、遺言としての法的な効力を持たせるのなら、
ワープロを使って作成してはいけません。

 

全文自筆で書かなければいけません。
そして名前の横に印鑑を必ず押印しましょう。

 

また作成したその日の日付も記載忘れがないように。

 

日付の記載にあたっては、西暦でも元号でも
構いませんが、例えば「年月吉日」という曖昧な
期日は法的効果がなく、反対に「〇〇の誕生日」とか、
「東京オリンピック開催の日」でも、客観的に
日付を特定できれば有効となります。 

 

 

自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認という
手続が必要になりますが、これは遺言が形式に
合っているか否かを確認するだけで、
遺言自体の法的効力を担保していませんので、
検認が終われば、遺言が有効であると裁判所が
お墨付きを出したということではありませんので、
お気を付けください。

 

ともあれ、毎年お盆や正月に遺言を
書き換えることも、日本の年中行事
なっていく…かもしれませんね。 

 

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