個人再生利用の障壁?後順位担保〜住宅資金特別条項

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個人再生利用の障壁?後順位担保〜住宅資金特別条項

個人再生,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,成年後見制度,自己破産

2015/07/31 個人再生利用の障壁?後順位担保〜住宅資金特別条項

先日他の事務所の同職に聞いたところ、
最近申立てた静岡地裁富士支部の個人再生の
受付番号が「8番」だったとのこと。

 

 

7月に入ってもその番号だということは、
驚くことに月1件強のペースでしかないこと
になります(う~ん?!)。

 

確かに個人再生は増えてきたとはいえ、
富士支部ではここ数年月2件強のペースで、
月20件以上されている自己破産の申立件数と
比べれば10分の1未満であり、
もともと多くはありませんが、それにしても…

 

でも大丈夫、今私の事務所では個人再生
準備中の案件が山、いや丘……
まーたくさんありますから。

 

…と事務所のたくさんやってるぞ!アピール
をしておいてから本題です。

 

 

住宅ローンを返済しながら、他の借入返済額を
原則5分の1にするという、超法規的な?
手続である個人再生は、定期的な収入が
ある方なら誰でも利用できる制度です。

 

また、自己破産と違い借入理由による
不許可事由もなく非常に利用しやすいです。

 

とはいえ、幾つかの例外はあります。

 

例えば、住宅ローン以外の担保が自宅不動産に
設定されている場合は住宅特則が利用出来ず、
個人再生の申立は出来ません。

 

ただし完済して担保を抹消すればいいのですが、
申立人本人がそれをすると債権者間の平等
害しますので注意が必要です。

 

 

銀行では利用者の囲い込み策として担保付の
カードのセールスをかけるため、
この後順位の担保が設定してあるケースは
割とあり、悩ましい限りです

 

解決策が全くないとは言えませんが、
利用しやすい個人再生手続の障壁となっています。
ご注意を!!

 

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