養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権を考える

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養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権を考える

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2015/07/29 養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権を考える

子どもが相続人の場合、相続発生前に
その子が亡くなっても、その子に子どもがいる場合
子の子、つまり孫が相続人となります。

 

 

これを代襲相続といい、基本的にどこまでも
代襲していきます。

 

もちろん養子縁組した子も、子であることは
変わりませんから、当然代襲することとなります。

 

ただし、注意をしなければならないのは、
子を持つ人と養子縁組をする場合
養子縁組をした子の子と、養子縁組をしている
のでないかぎり養子の子は相続人には
該当しないということです。

 

つまり、養子縁組前に既に出生している
養子の子は、養子と縁組した人の代襲相続人
にはなれないので、相続人になるためには
その子自身も被相続人と養子縁組をしないと
相続財産を得られなくなります。

 

 

でも、これは代襲相続ではありませんね??
単なる相続でしかありません。
・・・子ばかりでちょっと混乱気味?

 

なんか、わかったような、わからないような・・・
もう一度、じっくりと考えてみましょうか。

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