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子どもが相続人の場合、相続発生前に
その子が亡くなっても、その子に子どもがいる場合
子の子、つまり孫が相続人となります。
これを代襲相続といい、基本的にどこまでも
代襲していきます。
もちろん養子縁組した子も、子であることは
変わりませんから、当然代襲することとなります。
ただし、注意をしなければならないのは、
子を持つ人と養子縁組をする場合
養子縁組をした子の子と、養子縁組をしている
のでないかぎり養子の子は相続人には
該当しないということです。
つまり、養子縁組前に既に出生している
養子の子は、養子と縁組した人の代襲相続人
にはなれないので、相続人になるためには
その子自身も被相続人と養子縁組をしないと
相続財産を得られなくなります。
でも、これは代襲相続ではありませんね??
単なる相続でしかありません。
・・・子ばかりでちょっと混乱気味?
なんか、わかったような、わからないような・・・
もう一度、じっくりと考えてみましょうか。