予期せぬ電話~後見人の医療同意を考える

藤司法書士事務所

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予期せぬ電話~後見人の医療同意を考える

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,成年後見制度

2015/06/30 予期せぬ電話~後見人の医療同意を考える

現在私の司法書士事務所では、後見人業務として、
後見監督人、成年後見人、保佐人、補助人
ほとんどすべての業務を受任している状況です。

 

 

被後見人は、「後見・保佐・補助」に分類され、
その事理弁識能力が「欠く常況にある・
著しく不十分・不十分
」という区分けによります。

 

もちろん、それによって私たちの後見業務
(財産管理が主ですが)の代理権の範囲
変わっていきます。特に「保佐・補助」に
ついては原則代理権はありませんから、
必要に応じて一つひとつ代理できる行為を
決めていくことになります。 

 

先日日曜日にお世話になっている施設から
独り暮らしの被補助人の方が転んで、
大腿骨を骨折し、病院に入院したとの
連絡がありました。

 

その後何度か病院へ打ち合わせに行ったのは、
「骨折の手術をするかしないか」というものでした。

 

 

実は後見業務にとって、医療に関する同意権
認められてなく、手術してくださいとも、
しないでくださいともいえないのです。

 

医師側も患者の体にメスを入れること、
そして場合によっては命を失う可能性もあるため、
患者の医療同意(インフォームド・コンセント)は
欠かせません。また、家族の同意があればまったく
問題ないかといえば、必ずしもそうではありません。

 

また、医師も医療同意があったと判断するためには
患者本人が、状況を理解し、論理的思考のもと
自ら選択の表明をしていただけるようではないと、
同意があったとは判断できないでしょう。

 

 

後見業務にとって、医療同意と死後事務
非常に悩ましい問題です。何らかの法的な対処が
可能となることを望みますが、現状は変わりません。

 

今回は手術をしないという選択を病院側から
表明されたため、入院している必要がなくなった
ということで、直ぐに次の受け入れ先を
さがさないといけなくなり、病院側の
ソーシャルワーカーの協力のもと手配中です。

 

ただ、なかなか見つからない…
当分バタバタした状況が続きそうです。 

 

はやく落ち着く場所を探してやらないと…

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