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遺言を遺したいとの相談を受けた場合、
一番にお勧めするのは「公正証書遺言」です。
もちろん自分で作成する、「自筆証書遺言」も
遺言書としては有効ですが、作成に当たっての
ルールが厳格なため、少しでもそれを満たさないと
遺言書としての有効性が否定されてしまう
ということもあります。
その点、公正証書遺言は、公所役場で
公証人が関わって作成しますので、遺言書の
有効性を否定される可能性は極めて低いといえます。
ただどうしても、遺言書作成に関し多くの人、
特に公証人等の専門家がかかわる以上
費用が掛かってしまうことが
唯一の難点と言えるかもしれません。
私も立会人として、公正証書遺言作成の場に
立ち会うこともありますが、事前準備も十分に
されるので、煩雑なことは一切ありません。
遺言内容を確認し、実印を押すことのみが、
公正証書遺言作成当日の仕事といえるでしょう。
費用については、相続財産の額や相続人の人数、
祭祀主催者の指定をするか等で変わってきます。
さらに立会証人を依頼すれば、その費用も
掛かりますから、たとえ相続財産が
少額であったとしても、5万円~10万円位は
掛かるとお考えいただければいいでしょう。
また遺言は、何度でも書き換えが可能ですから、
今後も遺言内容を変更して行こうとお考えであれば、
それ相当の費用は必要ですね。
それでも公正証書遺言であれば、遺言者の
遺志をしっかりと残せることを考えれば
決して高い費用とはならないと思います。
遺言書を作りたいと相談されれば、
「公正証書でしょう!!」と即答いたします。