S大先生とともに簡裁代理権行使してきました!!

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S大先生とともに簡裁代理権行使してきました!!

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,簡裁代理,自己破産

2015/05/26 S大先生とともに簡裁代理権行使してきました!!

簡裁代理権とは、簡裁訴訟代理権等関係業務
簡易裁判所での訴訟代理人としての行為です。

 

 

簡易裁判所とは原則訴額140万円までの
訴訟を管轄する裁判所で、司法書士は
簡易裁判所では弁護士同様、原告、被告の
代理人として訴訟に携わることができる
というものです。

 

よく、過払金の相談をうたう弁護士の広告に、
弁護士と司法書士の比較で、司法書士は
140万円以下に限り云々というのは
ここからきています。

 

本日私は、既に被告と和解内容を合意している
訴訟に対し、裁判官に「和解に代わる決定」を
いただくためと、先日裁判上で和解した
裁判の「和解調書」の受取り、そして
書類を作成した「自己破産申立書」を提出する
という使命をうけて出廷してきました。 

 

 

「和解に代わる決定」も「和解調書」も、
債務名義と言い、裁判判決と同様、相手方が
支払等をしない場合、強制執行を請求することが
できるため、訴訟外でする和解契約書等の
私文書とは効力が違うのです。

 

さて、最近の簡裁でお会いする司法書士は、
S大先生以外はいないのですが、

 

さすがS大先生
簡裁代理事案が減っているとはいえ、
本日も複数の裁判を抱えていました。
相変わらずの忙しさですね。

 

本日は、私の裁判後の双方代理人弁護士がついた
物損交通事故の裁判を傍聴して帰りましたが、
私たち司法書士も、簡裁代理権がある限り、
もっと広範囲な事件を担当して行かなければ
いけませんね(反省、反省)。

 

 

まっ、この件に関しては、S大先生に頑張って
いただけることを期待しています(笑)。

 

今回は、楽屋オチのような話題で申し訳ありません。

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