過払い金請求の現風景7~アイフルの新たな手法??

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過払い金請求の現風景7~アイフルの新たな手法??

債務整理,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,簡裁代理

2015/05/12 過払い金請求の現風景7~アイフルの新たな手法??

アイフルを被告とする過払金返還請求訴訟
第7回目の期日が先日富士簡易裁判所でありました。

 

 

7回目と言っても、1度アイフルの裁判所を変えろ
という「移送の申立」で期日が流れているため、
訴訟を提起してから既に9か月が経過しています。

 

実はこの訴訟は判決直前で異動のため
担当判事が交代したため、さらに期間がかかっている
というバットタイミングな訴訟でもありました。

 

もちろん簡単に判決を出せない争点もあったため、
訴額は決して大きくないのですが、
原告・被告双方の労力は、訴額の何倍も掛かって
いるという状況です。

 

そんな中、アイフル側から「電話会議」の上申
があり、こちらは拒否をしたのですが、
裁判長の意向もあり、今回の期日で開催されました。

 

 

電話会議システムは、原告、被告等の当事者が
遠方にいるため、裁判所への出頭が困難な者の
負担を減らし、同時に、訴訟手続きの進行が
停滞しないようにするためのものですが、

 

ここまで期日を重ね、書面での主張も何回も
していて、その都度担当者と和解に向けた
話し合いを何度もしている現状では
あまり効果があるとは思えません。

 

ただ、裁判官をはさみ、原告・被告間で
話し合いをすると、自ずと裁判官の心証
垣間見え、より具体的な解決のイメージが
湧くのも確かでした。

 

 

取り敢えず、8回目の期日が設定されましたので、
依頼者とも協議のうえ、解決の途を探って
行きたいと思います。

 

もちろん、合意に至らなければ「判決」が
出ることになると思いますが。

 

 

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