任意整理と自己破産の違いはどこにある?!

藤司法書士事務所

0545-30-7555

〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地

【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝
(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)

bg_lv

任意整理と自己破産の違いはどこにある?!

債務整理,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,自己破産

2015/04/07 任意整理と自己破産の違いはどこにある?!

借りたお金は返す“というのが大原則です。

 

ただ予期せぬ理由等により返済が困難になることは
誰にでもあり得ることです。

 

 

仮に借りたお金に18%の利息を付けて
返済を続けることが難しいのであれば、
債務整理手続をとることをお勧めします。 

 

ちなみに”債務整理手続”には、
将来発生する利息などを免除していただき、
元金部分を分割返済していく方法をとる
任意整理“という方法があります。 

 

この任意整理という方法をとると、
個人の信用情報に発生日から5年を超えない期間
“債務整理”といった文言が記載されるため、
(一般的にこれを“ブラック情報”と言います。)
この間は新たな借り入れが難しくなります。

 

 

実は”自己破産手続“もこれと全く同じで、
文言が”破産申立”とうに変わるだけです。

 

債務整理手続をした場合のデメリットとして
紹介される借入の抑制は結局、任意整理の場合も
自己破産の場合も余り変わらないといえますね。

 

大きな違いは、自己破産を選択した場合は、
返済する義務を免除されるという点でしょう。

 

ただもっとも大きな違いは、”自己破産手続をした”という申立人の心理的な部分だと思います。

 

また、そのような心理面のこだわりが、
債務整理手続を選択する場合に
もっとも重視する点だと個人的には考えています。

 

 

自己破産手続は決して難しくはありません。

 

だからこそ、その選択に安易さは
廃除せねばならないと思います。
この点は私のこだわりです

TOP