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“借りたお金は返す“というのが大原則です。
ただ予期せぬ理由等により返済が困難になることは
誰にでもあり得ることです。
仮に借りたお金に18%の利息を付けて
返済を続けることが難しいのであれば、
債務整理手続をとることをお勧めします。
ちなみに”債務整理手続”には、
将来発生する利息などを免除していただき、
元金部分を分割返済していく方法をとる
“任意整理“という方法があります。
この任意整理という方法をとると、
個人の信用情報に発生日から5年を超えない期間
“債務整理”といった文言が記載されるため、
(一般的にこれを“ブラック情報”と言います。)
この間は新たな借り入れが難しくなります。
実は”自己破産手続“もこれと全く同じで、
文言が”破産申立”とうに変わるだけです。
債務整理手続をした場合のデメリットとして
紹介される借入の抑制は結局、任意整理の場合も
自己破産の場合も余り変わらないといえますね。
大きな違いは、自己破産を選択した場合は、
返済する義務を免除されるという点でしょう。
ただもっとも大きな違いは、”自己破産手続をした”という申立人の心理的な部分だと思います。
また、そのような心理面のこだわりが、
債務整理手続を選択する場合に
もっとも重視する点だと個人的には考えています。
自己破産手続は決して難しくはありません。
だからこそ、その選択に安易さは
廃除せねばならないと思います。
この点は私のこだわりです。