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もうとっくに時効だと思っていたのに
債権者から延滞利息を付した請求が来た。
さて、あなたならどうされますか?
<まるでゾンビのように復活する借金?>
民法145条は「時効の援用」の条文ですが、
そこには、「時効は、当事者が援用しなければ、
裁判所がこれによって裁判をすることができない。」
とあります。
援用とは「自己の利益のために
ある事実を提示し主張すること。」で、
時効期間が経過しても時効が成立するわけではなく、
時効期間経過後、時効制度を利用するという
主張をしていかなければなりません。
<これは時候の挨拶>
信用金庫からの借入は10年と
いくつか例外はありますが、金融機関からの
借入の時効は一般的には5年です。
でも時効期間中に裁判等を起こされ、
判決が出た場合など時効は10年に延長されます。
注意が必要ですね。
<司法書士は、いわゆる町医者です>
長い間ほったらかしの借金が
急に請求された場合など
すぐ司法書士にご相談ください。
適切な対応をしていきます。