消費者金融との長期取引と過払金

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消費者金融との長期取引と過払金

債務整理,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2015/02/15 消費者金融との長期取引と過払金

最近電話でのお問い合わせの中で、
長く取引をしている(あるいは、していた)ので、過払金
あるのではないかというものが増えています。

 

 

確かに長い期間消費者金融を利用している場合、
過払金が発生している可能性はあります

 

ただし、過払金が発生するためには
以下の要件を満たさなければなりません。

 

そもそも過払金とは払いすぎた利息です。
例えば利息29.2%で50万円借りた時の
1月分の利息はおよそ12,000円くらいで、
法定金利内の18%であれば7,400円となり、
その差額は約4,600円となります。
つまりこの差額が過払金です。

 

借入期間が長く借入金額が多いほど
過払金は大きくなります。

 

 

さてここでもう一つ、つまり18%の金利で
借入していた場合は、差額が発生しない
ので、過払金はありません。

 

最近特に注意が必要なのは、
大手消費者金融(A社、SM社等)は、
平成18年ごろの新規取引から金利を
法定金利内に変更していることです。

 

平成18年といえば、既に10年近くが
経過しています。もし大手消費者金融での
借入をしていた方は余裕をみて
15年くらい前から取引をしていれば
過払金が発生しているかも?と
お考え頂ければ確実かと思います。

 

 

ただしこれも個人差がありますので、
もしかしたら過払金があるのではという方は
お問い合わせください。

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