0545-30-7555 〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地 【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)
昨日、ある程度予想はされていましたが、
国内航空3位のスカイマークが民事再生法の
適用を申請し、受理されたとのニュースが
飛び込んできました。
民事再生法というのは、経営が行き詰った企業が、
裁判所の管理下で迅速に再建をはかるための手続で、
2000年4月に施行されたものです。
なんか久しぶりに聞くな思っていたら、
なんと昨年は上場企業の申請が
ゼロ件だったとのことでした。
さて、私がこのブログなどでお知らせしてきた
個人再生という手続きは、その名前のとおり、
2000年に施行された民事再生法の特則として
翌年の2001年4月に施行されたものです。
この個人再生手続は、定期的に収入のある方なら
債務を原則5分の1程度に圧縮、つまり5分の4
の債権を免責していただくというものです。
特に住宅ローンを抱えて、返済が大変なのだが、
住宅は残したいという方にとっては、
生活再建にもっとも効果的な制度だと言えますね。
会社再建の手続きとしては”迅速”とありますが、
個人再生の場合は、どちらかといえば、
比較的ゆっくりと手続きが進んでいくと感じます。
<ダブル富士??>
最近過払金の減少により、他の借金を
過払金回収分で支払ってしまうという方法が
あまり取れませんので、この個人再生は
まさに生活再建の方法としては優れています。
ただし、手続きが多少煩雑となりますから、
利用をしようと考えている方がいれば、
一度弊事務所までご連絡ください。