生活困窮者の救済手段としての社会保障制度

藤司法書士事務所

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生活困窮者の救済手段としての社会保障制度

債務整理,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2015/01/28 生活困窮者の救済手段としての社会保障制度

担当していた司法書士である会員が
昨年末に富士市外に事務所を移転したため
来年度より「富士市自殺対策連絡会」の
委員を仰せつかることとなりました。

 

 

その事前レクチャーのためか?
市役所の健康対策課の方が本日、
事務所にお見えになりました。

 

お話によると、窓口に借金で困ったという相談が
寄せられ、司法書士等に対応を依頼しているとのこと。

 

相変わらず借金問題と自死問題は切り離せません。

 

ただ、以前であれば借金を抱えているという
相談者であっても、調査をしてみると
過払金などがあることが分かり、回収した
過払金で返済をし家計を再建することは可能でしたが
現在は過払金が生じるケースも少なくなり、
長期間返済を続けるか、自己破産を選択する等、
解決策が限られてきていると感じます。

 

 

そのような中で最近注目しているのは
労災保険や傷病手当金、障害年金などの
社会保障制度を利用した家計の再建です。

 

もちろん全ての人に適用されるという訳では
ありませんが、給付対象者であるにも関わらず、
請求をしていない方も多いようです。

 

今後の債務整理相談等には、社会保障制度の
利用という視点は欠かせなくなる
のではないのでしょうか。

 

ということで、本日保佐人業務の傍ら、
今年登録した社会保険労務士の名前プレートを
年金事務所に設置してきました。 

 

 

社会保障制度を考えるには社会保険労務士が最適!
と考えています。事務所に寄せられる相談には
司法書士だけでなく社労士としての視点ももって
今後は臨んでいくことが出来れば幸いです。

 

あと、ぼちぼち労基署とハローワークへ
プレート設置してこないと……

 

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