今年最初の裁判期日~和解に代わる決定

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今年最初の裁判期日~和解に代わる決定

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,簡裁代理

2015/01/14 今年最初の裁判期日~和解に代わる決定

富士簡易裁判所では、毎週火曜日と金曜日に
裁判期日が入ります。

 


<事務所から裁判所へGO!!>

 

今週の火曜日、1月13日は今年初めての
当事務所が受任している裁判の期日でしたので、
原告代理人として法廷に立ちました。
といっても殆ど椅子に座っていましたが…

 

事件は過払金の返還請求のみで、
被告はアイフル3件と他社が1件でした。

 

アイフルに関しては、これまで必ずと言って
いいくらい裁判をする裁判所を変更せよという
移送の申立」がされていましたが、
新しい案件ではそれがされてなく、予定どおり
第1回めの期日が開廷されました。

 

例外ということも考えられますが、
アイフルの訴訟対応に変化が生じている
のかもしれません。いずれにしてももう少し
様子を見る必要はありますね。

 


<裁判所が見えてきた・・・>

 

アイフル以外の1件は、実は事前に被告と
和解が成立していた案件で、
裁判上の和解のひとつである「和解に代わる決定」を
依頼していたものです。

 

「和解に代わる決定」とは、民事訴訟法
275条の2に定められている簡易裁判所
特有の制度で、本来は裁判所が、
金銭の支払請求を目的とする訴えであり、
被告が原告の主張した事実を争わない場合等で
被告の資力やその他の事情を考慮し相当と
認められる限度で和解案を決定するものです。

 

もちろん事前に原告の意見は聴きますが。

 

ただ実際の運営上は、原告・被告間で
既に和解内容は決められていて、
原告・被告の方から裁判所に対し、
「この内容で決定を出してほしい」と
事前に上申をしていることがほとんどです。

 

原告としては、期日に出廷し和解条項を
確認するのみです。もちろん被告から異議申立て
が提出されることもありません。

 


<裁判所に到着!!>

 

「和解に代わる決定」は判決と同様の効力
持つため、通常の当事者同士の和解よりも
被告に対する強制力が強く和解内容の
実効性が心配になる場合などにもよく使われます。

 

ただ今回の被告は大丈夫?だとは思いますが…

 

 

 

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