自己破産をしても仕事は続けられる~資格制限

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自己破産をしても仕事は続けられる~資格制限

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,自己破産

2014/12/09 自己破産をしても仕事は続けられる~資格制限

一般的に自己破産手続に関する誤解として、
自己破産をすると仕事を辞めないと
いけないのではないかと問われますが、
当然、仕事を辞める必要はありません。

 


自己破産についてはココ>>

 

ただ、一部の人にとっては自己破産による
資格制限というものがあります。

 

例えば、私たち司法書士を含め、弁護士、税理士、
公認会計士などの士業とか、警備員、保険外交員、
宅建業、貸金業などは、破産手続が開始すると
免責許可決定が確定するまでの期間、
その業務を行うことは出来ません。

 


 <こんなことには、なりません。>

 

また、多くの司法書士が就任している後見人
保佐人、補助人などの業務も制限がされます。

 

ところが、以前と違い会社の役員等は、
原則辞める必要はないのですが、
株式会社でない「合名・合資・合同」会社の社員は
会社法第607条に法定退社事由として
「破産手続開始の決定」とあるため、
会社を退社せざるを得ません。

 


個人再生についてはココ>>

 

実は自己破産手続は、個人再生や任意整理などの
債務整理手続と比べ、特に厳しい制限がある
という訳ではありませんが、
この点だけは注意が必要ですね。

 

 

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