テクテク相続の散歩道 第5回~藤司法書士事務所編

藤司法書士事務所

0545-30-7555

〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地

【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝
(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)

bg_lv

テクテク相続の散歩道 第5回~藤司法書士事務所編

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2014/11/20 テクテク相続の散歩道 第5回~藤司法書士事務所編

今回も「遺留分」と同じくらい相続で出てくる
「寄与分」についてです。

 

しかし寄与分の要件は厳しいため、
なかなか認められにくいと考えていいでしょう。

 

相続についてはココ>>

 

寄与分
共同相続人の中に、相続人の事業に関する
労務の提供又は財産上の給付、
被相続の療養看護その他の方法により、
被相続人の財産の維持又は増加について
「特別の寄与」をした者があるときは

 

相続開始時の財産から寄与分を引いた財産が
相続財産とみなされ、寄与者は
その相続財産についての相続分と
寄与分を合わせて取得することが出来ます
(民法第904条の2 相続人全員の協議、
家庭裁判所の調停、審判)。

 

ただ、この「特別の寄与」というのが曲者で、
誰の目にも明らかな寄与でないとなりません。

 

また、寄与分は相続人にのみ
認められるものですから、
嫁が義母や義父を介護したとしても
寄与分は発生しません。

 

 

なお、寄与分は申立てをした者のみに認められ、
申立てをしない者は、たとえほかの相続人より
寄与していたとしても相続分が
増えることはありません。

 

相続人間の協議で決められない場合は
調停、審判で決めることとなります。

 

介護と寄与分
それでは子供が親の介護をした場合、
その子は寄与分の主張が出来るのでしょうか。

 

答えは微妙といったところです。

 

 

介護の苦労は相当なもので、
親の介護をしていた兄弟姉妹から見れば、
介護をしていない兄弟姉妹と同じ相続分では
不平等と感じるかもしれませんが、

 

法律上親族間の介護は当然の義務とされているため、
これを寄与分と認めることはほとんどありません。

 

善意の行為により相続人間で
諍いが増えないよう、生前より兄弟姉妹間の
連絡を密にしておくように努めましょう。

 

 第6回につづく

 

TOP