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今回は相続問題ではたびたび論議される
「遺留分」についてです。
遺留分
第三順位の兄弟姉妹が相続人となった場合以外の
相続人に認められた権利で、被相続人の
意志によっても廃除できません。
直系尊属の場合は法定相続分の3分の1、
それ以外は2分の1です。
つまりこの遺留分相当額は、原則遺言によっても
廃除できないということです。
遺留分の放棄
相続権の相続開始前の放棄はできませんが、
遺留分を持つ推定相続人が遺留分による
権利である遺留分減殺請求権を放棄することは
相続開始の前後を問わず出来ます。
とはいえ、相続開始前には家庭裁判所の
許可が必要となります。
遺留分減殺請求権
遺留分権利者及びその承継人は、
遺留分を保全するのに必要な限度で、
遺贈及び遺留分の算定方法を記載した
前条に規定する贈与の減殺を
請求することができる(民法第1031条)。
また、減殺請求権には期間の制限があり、
遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき
贈与又は遺贈があったことを知った時から
1年間行使しないときは、時効によって消滅し、
相続開始の時から10年を経過したときも、
同様となります(民法第1042条)。
第5回につづく