テクテク相続の散歩道 第4回~藤司法書士事務所編

藤司法書士事務所

0545-30-7555

〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地

【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝
(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)

bg_lv

テクテク相続の散歩道 第4回~藤司法書士事務所編

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,各種相談会,相続手続

2014/11/06 テクテク相続の散歩道 第4回~藤司法書士事務所編

今回は相続問題ではたびたび論議される
遺留分」についてです。

 

 

遺留分
第三順位の兄弟姉妹が相続人となった場合以外の
相続人に認められた権利で、被相続人の
意志によっても廃除できません。
直系尊属の場合は法定相続分の3分の1、
それ以外は2分の1です。

 

つまりこの遺留分相当額は、原則遺言によっても
廃除できないということです。

 

遺留分の放棄
相続権の相続開始前の放棄はできませんが、
遺留分を持つ推定相続人が遺留分による
権利である遺留分減殺請求権を放棄することは
相続開始の前後を問わず出来ます。

 

とはいえ、相続開始前には家庭裁判所
許可が必要となります。

 

 

遺留分減殺請求権
遺留分権利者及びその承継人は、
遺留分を保全するのに必要な限度で
遺贈及び遺留分の算定方法を記載した
前条に規定する贈与の減殺を
請求することができる(民法第1031条)。

 

また、減殺請求権には期間の制限があり
遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき
贈与又は遺贈があったことを知った時から
1年間行使しないときは、時効によって消滅し、
相続開始の時から10年を経過したときも、
同様となります(民法第1042条)。 

 

第5回につづく

TOP