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最近裁判所で掲示されている訴訟開廷表を見ると、
金融機関から個人に対し貸金請求をしている
事件のほうが他の事件より多くなっています。
こういった事件では、基本的に分割返済の
和解をするケースが多いと思います。
もちろん無理な返済額を約束するのでもなければ
約束通りに返済をしていけばいいのですが、
問題は借入先が訴訟を提起してとこだけなら
いいのですが、他に借入先がある場合は
他の返済まで考慮してはくれないため、
結局返済原資を用意することが出来ず、
和解した内容を実施できなくなり、預金や給与の
差押えを受けてしまい、生活資金さえままならなく
なってしまったりすることも起こります。
そんなことにならないよう、返済が大変に
なってきたら、任意整理を検討してみては
いかがでしょう。
任意整理についてはココ>>
任意整理は、借金の総額と依頼者の
弁済資力を考慮し、原則将来利息を付けない
元金ベースの金額を最高60回の分割弁済での
返済で和解をするものです。
もちろんそれでも無理な場合は、個人再生や
自己破産も検討すると必要はあります。
そのため依頼者の返済能力の確認は必須ですので
事前に必ず積立をしていただいています。
そのほうが、私の判断材料となるばかりでなく、
依頼者自身も自らの生活を見直すことにも
非常に有効となります。
今もし、返済を続けることが難しくなりつつ
あるのであれば、是非ご相談ください。
生活再建を図る方法を考えて行きましょう。