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個人再生を選択するケースとは、
自己破産には至らないけれど通常返済を
続けるにはかなり厳しいという場合です。
個人再生についてはココ>>
ですから返済額も最低100万円、
基本5分の1に圧縮した債務を3年で返済する
という制度となっています。
3年で100万円を返済する制度ですから、
月額3万円の継続返済が難しい場合は、
やはり自己破産を選択せざるを得ません。
仮に返済が継続できない場合は、
再生手続は廃止となり、自己破産手続きに
移行する可能性がかなり高くなります。
その場合に選択される破産手続は原則的に
管財事件となることが予想されます。
せっかく個人再生手続が利用できたとしても、
結局自己破産手続になってしまうことのないよう
手続を選択する場合は慎重にしていきましょう。
私の事務所では個人再生を選択するかどうかは
積み立てをしていただき、継続した返済が
できるか否かを必ず確認した後に
最終決定をしています。
個人再生は返済を継続してく制度ですからね。