0545-30-7555 〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地 【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)
今月、私の事務所では
自己破産の相談が多く、今月だけで5件になります。
静岡地方裁判所富士支部に出される件数は
ここ数年あまり変化がないので、
このところの自己破産相談の増加は
私の事務所だけの傾向のようにも思われますが。
その中でも相変わらず自己破産に対する
間違った情報を鵜呑みにしている方もいるようですので、
7月のこの点を書いたブログを再度掲載します。
以下、引用・・・・・・・・・・・
自己破産手続に関する情報も
ネットで検索すればかなりの部分
確認が可能かと思います。
自己破産手続についてはココ>>
<表面上はお金があっても、実は・・・>
それでも相変わらず都市伝説のように
自己破産をした場合のデメリットが
独り歩きしているようですね。
特に有名なのが、自己破産をすると
選挙権がなくなるとか、戸籍に表記されるとか、
会社を解雇になってしまうといったものでしょうか。
これらは全くのデマです。
ただ、破産をすることで一定の仕事に
就けなくなることはあります。
例えば、私たち司法書士とか、弁護士、公認会計士、
税理士、行政書士等の士業はその法律で
禁じられています。
また、警備員、生命保険募集員等も同じです。
以前の商法では会社の取締役や監査役は
自己破産は退任事由のひとつでしたが、
現在の会社法にはそのような事由はありません。
とかく、誤解されそうな自己破産という手続ですが、
取り敢えず一度相談されてみてはいかがでしょうか。